京都小児科医会会則
京都小児科医会 会則
第1章 総 則
第1条 本会は京都小児科医会と称する。
第2条 本会は原則として京都府内に在住する小児科医を以て組織する。
第3条 本会の事務所は京都市中京区西ノ京東栂尾町6京都府医師会館内におく。
第4条 本会は小児科に関する諸件を審議、研究、その進歩発達を図り、併せて会員相互の親睦を図るを以て目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するため、概ね下記の事業を行うことが出来る。
①学術の調査に関する事項
②医事衛生に関する事項
③医師の生涯教育に対する事項
④医政に関する事項
⑤社会保険に関する事項
⑥その他必要と認める事項
第2章 役 員
第6条 本会は次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 3名
理 事 若干名
監 事 2名
第7条 会長は別に定める選挙規定により選出する。
副会長、理事は会長指名とする。
第8条 会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長事故あるとき会務を代理する。
第9条 理事及び監事は会長がこれを委嘱し、理事は会務を分担し、監事は会計を監査する。
第10条 役員の任期は2年とする。但し重任することが出来る。
第11条 本会に顧問をおくことが出来る。顧問は理事会の決定を経て、会長がこれを委嘱する。顧問は会の相談役として会長の諮問に応じ、理事会に出席し、その意見を述べることが出来る。
第3章 会 議
第12条 総会は年1回開催する。但し必要に応じ臨時総会を開くことが出来る。
定時総会で下記の諸件を行う。
1.庶務報告
1.歳入、歳出予算の義定及び決算の議決
1.その他会務に関する重要事項
第13条 役員会は随時開催する。
第4章 経 理
第14条 本会の経理は会費その他の収入をもってこれに充てる。
第15条 会費として診療所開設者および診療所管理者は年額15,000円、勤務医師は年額6,000円である。但し医学部卒業後10年までは年額1,000円とする。
第16条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条 満77歳以上と居宅会員は原則として会費を徴収しないが、尚懇親の費用は徴収するものとする。
第18条 本会の収入・支出にかかる経理処理については、別途、定める「会計内規」により適正かつ円滑に処理するものとする。
第5章 附 則
1.会員の供花料は、香典と樒料とする。
2.本会則は総会で出席会員の3分の2以上の同意を以て改定することが出来る。
3.会費納入通知をうけ、2年連続会費未納の者は退会とする。
4.会長は会員で次の各号の1に該当するものがあると認めるときは、裁定を経て、戒告または退会処分をすることが出来る。
(1)医師の倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を棄損したもの
(2)本会の会則に違反し、又は、本会の秩序を著しく乱したもの
会 長 選 挙 規 定
1.会長は次期会長候補者を会員中より公募する。
2.候補者は自薦(推薦者2名、本人の承諾を必要とする)とし、文書をもって会長に届出る。
3.総会において会長候補者より次期会長を無記名投票によって選出する。
但し場合により便宜の方法によることが出来る。
本規定は平成3年7月1日より実施する。
第1章 総 則
第1条 本会は京都小児科医会と称する。
第2条 本会は原則として京都府内に在住する小児科医を以て組織する。
第3条 本会の事務所は京都市中京区西ノ京東栂尾町6京都府医師会館内におく。
第4条 本会は小児科に関する諸件を審議、研究、その進歩発達を図り、併せて会員相互の親睦を図るを以て目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するため、概ね下記の事業を行うことが出来る。
①学術の調査に関する事項
②医事衛生に関する事項
③医師の生涯教育に対する事項
④医政に関する事項
⑤社会保険に関する事項
⑥その他必要と認める事項
第2章 役 員
第6条 本会は次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 3名
理 事 若干名
監 事 2名
第7条 会長は別に定める選挙規定により選出する。
副会長、理事は会長指名とする。
第8条 会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長事故あるとき会務を代理する。
第9条 理事及び監事は会長がこれを委嘱し、理事は会務を分担し、監事は会計を監査する。
第10条 役員の任期は2年とする。但し重任することが出来る。
第11条 本会に顧問をおくことが出来る。顧問は理事会の決定を経て、会長がこれを委嘱する。顧問は会の相談役として会長の諮問に応じ、理事会に出席し、その意見を述べることが出来る。
第3章 会 議
第12条 総会は年1回開催する。但し必要に応じ臨時総会を開くことが出来る。
定時総会で下記の諸件を行う。
1.庶務報告
1.歳入、歳出予算の義定及び決算の議決
1.その他会務に関する重要事項
第13条 役員会は随時開催する。
第4章 経 理
第14条 本会の経理は会費その他の収入をもってこれに充てる。
第15条 会費として診療所開設者および診療所管理者は年額15,000円、勤務医師は年額6,000円である。但し医学部卒業後10年までは年額1,000円とする。
第16条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条 満77歳以上と居宅会員は原則として会費を徴収しないが、尚懇親の費用は徴収するものとする。
第18条 本会の収入・支出にかかる経理処理については、別途、定める「会計内規」により適正かつ円滑に処理するものとする。
第5章 附 則
1.会員の供花料は、香典と樒料とする。
2.本会則は総会で出席会員の3分の2以上の同意を以て改定することが出来る。
3.会費納入通知をうけ、2年連続会費未納の者は退会とする。
4.会長は会員で次の各号の1に該当するものがあると認めるときは、裁定を経て、戒告または退会処分をすることが出来る。
(1)医師の倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を棄損したもの
(2)本会の会則に違反し、又は、本会の秩序を著しく乱したもの
会 長 選 挙 規 定
1.会長は次期会長候補者を会員中より公募する。
2.候補者は自薦(推薦者2名、本人の承諾を必要とする)とし、文書をもって会長に届出る。
3.総会において会長候補者より次期会長を無記名投票によって選出する。
但し場合により便宜の方法によることが出来る。
本規定は平成3年7月1日より実施する。